税務通信ニュースNo,3440(2017/1/6)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/06/2017  提供元:税務通信



類似業種比準方式では類似業種の比準要素に連結決算を反映

 29年度税制改正で、非上場株の評価方法のひとつである類似業種比準方式が見直される。見直し内容のひとつに、類似業種の比準要素(利益金額、配当金額、純資産価額)について、連結決算を反映させるものがある。

 これまでは単体決算を基に類似業種の比準要素が算定されていたが、連結決算を基にすることで、これら比準要素の数値が変動し、非上場株の評価額に影響を与えることになる。29年1月1日以後の相続・贈与から適用される。

中小企業経営強化税制が創設

 29年度税制改正で、既存の中小企業投資促進税制の上乗せ措置が“中小企業経営強化税制”として独立した税制となる。対象設備に全ての器具備品及び建物附属設備が追加される。具体的な対象設備は、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上設備等(生産性向上設備及び収益力強化設備)のうち、経営力向上に著しく資する一定のもので、法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたもの(特定経営力向上設備等)で、一定規模以上のもの。

 中小企業者等は即時償却又は7%の税額控除、特定中小企業者等は即時償却又は10%の税額控除が受けられる。29年4月1日以後の対象設備の取得から適用。

租税特別措置適用に係る所得基準の導入

 29年度税制改正で、中小企業向けの法人税関係の租税特別措置について、適用基準に「平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円以下」を加える。これにより、資本金1億円以下であっても、一定規模以上の中小企業については、法人税関係の租税特別措置の適用が受けられなくなる。

地域中核企業向け設備投資促進税制の創設

 29年度税制改正で、青色申告法人が地域中核事業計画の認定を受け、一定の設備を取得等し、その計画に基づく事業の用に供した場合には、当期の法人税額の20%を上限に、特別償却又は税額控除の選択適用ができることになる。

 取得した設備が機械装置、器具備品の場合には、40%の特別償却又は4%の税額控除、建物・建物附属設備・構築物では、20%の特別償却又は2%の税額控除を受けられる。