通勤手当の非課税限度額引上げ システム対応が間に合わない場合は?
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/09/2016  提供元:税務通信



 平成28年度税制改正により、28年1月1日以後に支払いを受けるべき通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げられている。
 
 このうち、政令施行(4月1日)前の1月1日から3月31日までに支払われるべき通勤手当で、改正後の規定により過納となる分は、年末調整で精算すればよい。

 他方、システム対応等が間に合わず、4月1日以後に支払われる通勤手当について新規定による源泉徴収が行えない場合もあるようだが、このような場合には対応が異なるため、取り扱いを確認しておきたい。

税務通信 No,3407