所得拡大促進税制前年比2%賃上げで優遇2倍
カテゴリ:01.週刊NP 
作成日:11/18/2016  提供元:エヌピー通信社



 政府は、従業員の賃金を上げた企業に税優遇を認める所得拡大促進税制で、前年度から2%以上賃上げした中小企業に限って税優遇を現行の2倍に引き上げる方針であることが明らかとなった。中小企業に賃上げを促すため、政府はこれまで同税制の優遇内容を現行の2倍に引き上げることを検討していたが、税収減などを考慮し、大きく賃金を引き上げた企業とそうでない企業に差を付けることとした。

 所得拡大促進税制は、従業員への賃金を増額した企業が、その支給増加額の10%について法人税から税額控除できるものだ。2018年3月末までの時限措置で、1)給与の増加率が2012年度と比較して3%以上であること、2)増額した年の給与支給額が前年度の給与支給額を上回っていること、3)増額した年の1カ月あたりの平均給与支給額が前年度の平均給与支給額を上回っていること――要件に、税額の2割を上限として税負担を軽減させることができる。

 政府が検討しているのは、上記3条件を満たした上で、さらに「従業員1人当たりの平均給与額が前年度から2%以上増加していること」を満たせば、税額控除額を支給増加額の20%に引き上げるというもの。税優遇が2倍に増えることになる。見直しは年末にまとめる17年度税制改正大綱に盛り込まれる見通しだ。