税務通信ニュースNo,34511(2017/3/24)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/24/2017  提供元:税務通信



TP文書化 3月決算法人の最終親会社等届出事項の提供期限は3月31日

 平成28年度税制改正により、一定の多国籍企業グループは、28年4月1日以後開始する最終親会計年度分から、「最終親会社等届出事項」をe-Taxにより所轄税務署長に提供しなくてはならない。

 「最終親会社等届出事項」の提供期限は、29年3月決算法人の場合、3月31日だが、3月21日より、「多国籍企業情報の報告コーナー」(http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxtp/e-taxtp.htm)においてe-Taxを使用したデータ送信が可能となっている。

国税不服審判所 28年7月から9月分の裁決事例を公表

 国税不服審判所は3月23日、平成28年7月から9月分の裁決事例を全12事例(国税通則法関係2件、所得税法関係5件、法人税法関係1件、相続税法関係2件、登録免許税法関係1件、消費税法関係1件)を公表した。

 所得税法関係では、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が請求人であるとはいえないとして、一定期間の各月分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分並びに不納付加算税の各賦課決定処分が全部取消しとなった事例等が紹介されている。

教育資金一括贈与の贈与税の非課税措置 領収書等は電子媒体で提供可能に

 平成29年度税制改正では、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が金融機関へ提出する領収書等を書面による提出に代えて電磁的方法により提出することを可能とする改正が盛り込まれている。

 適用時期は、平成29年6月1日以後に提出又は提供する領収書等を予定している。

総務省 マイナポータルと情報連携の本格運用は10月にずれ込み

 総務省は3月17日、番号制度の導入により個人の特定個人情報のやりとりの履歴や行政からのお知らせを確認できる「マイナポータル」と、国と地方公共団体がデータをやりとりする「情報連携」の本格運用が今年10月頃になると発表した。

 今年7月から3ヶ月間は試行期間と位置付け、当初予定していた運用開始時期は3ヶ月ずれ込む格好となる。