適格再編の受入れ資産等も“著しく低い価額”で控除可否を判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/15/2012  提供元:税務通信



 非上場株式等の評価方法である純資産価額方式では、資産の相続税評価額と簿価との差額である評価益に対する法人税額等相当額は純資産価額から控除されるが、組織再編により“著しく低い価額”で受入れた資産等は控除の対象にならない。

 法人税法上、一定の適格要件を満たす組織再編では、時価ではなく、簿価で資産等が移転されるが、簿価が時価を大幅に下回れば“著しく低い価額”に該当する可能性がある。

税務通信 №3217