特定譲渡制限付株式 役員への退職金としての交付は可能か?
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/03/2016  提供元:税務通信



 平成28年度改正により、本年4月1日以後の株主総会等で交付決議された「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)」による給与が、事前確定届出給与の対象となった。

 この点、本年6月の株主総会で「譲渡制限付株式報酬制度」の導入を決議する法人もあるが、制度設計しだいでは、役員への給与ではなく、退職金として「特定譲渡制限付株式」を交付することも可能となるため、その詳細を確認しておきたい。

税務通信 No,3411