さいたま地裁 米国LLCからの分配金を配当と認める判決
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/21/2007  提供元:税務通信



 米国のLLCが行う不動産賃貸業に投資を行っている日本の居住者が課税処分を不服として起こした裁判で、さいたま地裁は、5月16日、課税処分を適法として、国側勝訴の判決を言い渡していたことが明らかとなった。

 従来から、米国LLCについては、実務上、法人として取り扱われるとされており、今回の事案でも、課税当局は、原告がLLCから受けた分配金は、「配当所得」に該当するとして、更正処分を行っていた。

 裁判では、米国LLCの「法人該当性」が争点となったが、判決では、外国の法令に準拠して設立された団体の法人格の有無については、その外国の法令の内容と団体の実質に従って判断すべきであるとし、本件、LLCを法人と認定している。

 なお、原告は、判決を不服として、東京高裁に控訴しており、現在、審議中となっている。

税務通信NO.2985