銀行振込み利用する会社に消費税の過剰納付
カテゴリ:03.消費税 トピック
作成日:07/27/1999  提供元:21C・TFフォーラム



 安全面と効率性を考えて取引会社に商品販売代金の銀行振込みを依頼するケースが少なくない。しかし、最近は経費削減のために振り込み手数料を請求代金から差っ引く取引先が多くなっている。請求した金額通り振込んでくれるならば問題ないが、振込み手数料分を売上代金から差引いて振込んでくる場合、消費税の課税売上が問題になる。課税売上イコール請求金額としてよいのか、それとも課税売上は振込み手数料を差引いた額なのかで消費税の課税価格が大きく違ってくるためだ。一般的に銀行振込みを利用した経済取引は、送金手数料を売上代金から差引いている場合は、その差引いた残額を受領したときに代金の決済が完了したことになる。したがって、送金手数料分が値引きされたと見るわけだ。それにより、消費税の課税売上についても送金手数料を差引いた金額となる。にもかかわらず、消費税の納付税額を計算するときに振込み手数料を含めた金額を課税価格にしてしまう会社が後を絶たない。わざわざ余分に消費税を納めている会社が目立っている。