少しの配慮で節税できるウェブサイト保守契約の印紙税
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:12/07/2006  提供元:21C・TFフォーラム



 今や多くの会社がホームページを持っているが、一方で、その管理には結構な手間がかかる。そこで、ウェブサイトの保守をすべてアウトソーシングしている企業は少なくないが、その場合、保守契約書の記載の仕方によって印紙税が変わってくるので注意したい。

 保守契約書で必ず明確にしておきたいのが、契約書の合計金額だ。例えば、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より有効とする」とか、単に「保守料金は1か月5万円とする」などとした場合には、契約期間が不明で契約の合計金額を計算できないため、印紙税法上「記載金額のない文書(7)号文書」に該当し、4000円の印紙税がかかる。

 一方、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする」とか、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする。ただし、契約満了の際、甲乙双方より別段の申し出がない場合にはさらに1年間延長するものとし、以後の満期の際にも同様とする」などと定めた場合には、いずれも契約金額が「60万円(=5万×12ヵ月)」と計算できることから、印紙税法上は「第2号文書」に当たり、印紙税はわずか200円で済むことになる。