研究開発費用は発生時に損金処理できるソフト製作費用
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:07/16/2003  提供元:21C・TFフォーラム



 ソフトウェアは、平成15年度税制改正で創設されたIT投資促進減税の対象となったことで注目を集めているが、複写して販売するための原本や研究開発用のものは対象から除かれる。複写して販売するための原本、つまり、それを複写して販売するためのマスターソフトを製作するためにかかった費用は、無形固定資産として資産に計上して3年で減価償却することになる。

 そこで問題となるのは、資産計上すべきソフトウェアの製作費用である。ソフトウェアの製作にかかった費用であれば、本来、開発に携わった者の人件費も含めなければならないのだが、税法上は、「研究開発費の額」は資産に含めないで、発生時に損金処理しても構わないと規定している。研究開発費とは、人件費や原材料、外注費、固定資産の減価償却費、その他研究開発のために使われたすべての費用をいう。

 企業にとっては、人件費などを研究開発費に含めて早めに損金処理できれば節税効果が高いことになる。ところがここでも問題がある。それは、販売するためのソフトウェアを製作する過程で、どこまでが研究開発費として認められるのか税務上の基準が曖昧な点である。会計上は「最初に製品化された製品マスターの完成までが研究開発の費用」と定められているが、税法上の研究開発費の区分には違いがあるようなので、専門家に相談することを勧めたい。