固定資産税相当額と固定資産税の違い
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:09/25/2003  提供元:21C・TFフォーラム



 首都圏では相変わらずマンション販売が好調。これに伴い、バブル期とまではいかないものの、マンション用地となる土地の売買も活況を呈している。

 ところで、土地や建物など不動産の売買においては、売主が、その不動産に係る年間の固定資産税のうち「売却後の期間」に係る分の負担を買主に求めるのが一般的。この場合、買主が法人であれば、買主側はその負担額を「公租公課」などの科目で一時の費用とするケースが多いようだが、実はこれは誤り。買主の負担額は、あくまで取得資産の「取得価額」に含めなければならない。

 というのも、固定資産税はその年の「1月1日」現在の土地等の所有者に対して課されるものであり、たとえ年の中途で土地等の売買が行われたとしても、あくまで納税義務は買主側にあるため。

 したがって、当事者の契約により年間の固定資産税額を売主・買主それぞれの所有期間に応じて按分することとした場合における「買主側」の負担額は固定資産税ではなく、単なる「固定資産税相当額」に過ぎないことになる。言うなれば、その年において固定資産税を納付することなく土地等を利用できる対価、すなわち土地等の対価そのものなのである。

 仮に、この固定資産税相当額を取得価額に算入せず、公租公課処理した場合、本来なら資産計上しなければならない土地等の取得価額が一時の損金となってしまうので注意したい。