無資格のカイロプラクティク施術は医療費控除適用外
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:02/23/2006  提供元:21C・TFフォーラム



 最近良く耳にするようになった腰痛や肩凝り、冷え性やむくみの改善等の治療方法である「カイロプラクティク(脊椎調整術) 」。薬や手術に頼らず手により神経の働きを快復することで自然治癒力を最大限に引き出すこの施術は、日本では保険診療が認められておらず自由診療となるため、1回の治療費も安くなく数回通えば金額もばかにならない。

 では、せめて医療費控除で戻したいところだが、カイロプラクティク施術すべてが控除の対象に当てはまるわけではなく、一定の資格者が行った治療のみ認められるので注意が必要だ。

 具体的には、医療費控除の対象となる医療費に該当する医師・あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などが行うカイロプラクティク施術は控除が適用されるが、たとえ実際に治療の効果があったとしても資格のない者が行うカイロプラクティク施術は適用外となる。