海外での治療のための渡航費用は原則医療費控除対象外
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:11/30/2006  提供元:21C・TFフォーラム



 医療技術はまさに日進月歩のスピードで進化している一方で、最近では台湾やハンガリーへの「歯治療ツアー」や中国への「針灸治療ツアー」など外国の病院で治療を受ける人も出てきているが、気になるのはどの範囲までが医療費控除の対象となるかということ。

 まず、治療費等については、医療費控除の対象が「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」とされているだけなので、当然に日本での診療等の対価だけでなく、外国の医師等による適切な診療や医薬品代の対価も含まれることから医療費控除に該当する。

 一方、医師等による診療等を受けるための通院費も医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なものとして医療費控除の対象とされていることから、渡航費用(航空料金)も認められるのではないかと考えたいところだが、医療費の範囲は「病状に応じ一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られる」とされており、同じ治療が国内でも受けられる場合は、外国への渡航費用は認められないし、現地でのホテル代、食事代なども該当しない。

 ただし、海外での移植手術しかない15歳以下の心臓移植をはじめ、国内では治療できない難病の治療のための場合は、渡航費用を医療費控除として認めているようだ。