消費税率引上げ時期変更で与党が地方税措置見直し
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:08/22/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 自民・公明の与党2党が「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を8月2日に決定、地方税の取扱いも明らかになった。まず、消費税率引上げに連動する地方消費税率の措置については、引上げの施行日を平成31年10月1日に変更。10%のうち2.2%が地方分になる。

 また、消費税率10%段階の措置とされている車体課税の見直しは、自動車取得税の廃止時期と自動車税・軽自動車税の環境性能割の導入時期を、それぞれ平成31年10月1日に延期。環境性能割の税率区分をどう決定するかについては、今後の環境性能をめぐる技術開発の動向や地方財政への影響等を踏まえるとして、詳細を先送りした。

 同じく消費税率10%段階の措置とされていた地方法人課税の偏在是正への対応は、法人住民税法人税割の税率改正時期を平成31年10月1日以降に開始する事業年度から適用することとした。道府県民税法人税割の標準税率は3.2%から1.0%に、市町村民税法人税割(同)は9.7%から6.0%へと変更になる一方、地方法人税は4.4%から10.3%になる。併せて、地方法人特別税の廃止と法人事業税復元の実施時期も同様の扱いとなる。

 また、個人住民税における住宅ローンの減税措置は、適用期限が平成33年12月31日まで2年半延長される。