公認会計士制度の見直しで日税連が意見表明
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:07/26/2010  提供元:21C・TFフォーラム



 金融庁の公認会計士制度に関する懇談会で、試験制度の見直し等が検討されている。税理士制度と公認会計士制度は異なる制度ではあるが、日本税理士会連合会(池田隼啓会長)と日本税理士政治連盟(山川巽会長)では、公認会計士制度の見直しが税理士制度の維持発展を阻害するものにならないよう民主党税理士制度推進議員連盟(中野寛成会長)に強く要請するとともに、疑問点を指摘し、意見表明を行っている。

 まず、6月7日の懇談会に提出された「とりまとめに向けて(タタキ台)」で、一段階目の合格者に資格を与え会計の能力を認めるとしていることに対し、日税連は「税理士試験制度には科目合格制があり、簿記や財務諸表論の合格者には会計についての知見があると認められる。税理士試験の会計科目合格者や日本商工会議所の簿記検定合格者等との違いは何か」と疑問を投げかけている。

 また、現行の公認会計士試験は、論文式試験合格後に実務補修を経て公認会計士となる資格を有する者としている。税理士法第3条第1項第4号は、税理士となる資格を有する者として公認会計士を規定しているが、新しい公認会計士制度が実務補修・修了考査を経ない者に何らかの資格を与えることは、公認会計士制度の問題から逸脱しており、ひいては税理士の資格取得制度についても見直す必要が生じるのではないか、としている。

 さらに、一段階目の試験合格者及び「フルスペックでない会計のプロフェッショナル」については、当然に上記税理士法第3条第1項第4号には該当しないと認識するか確認する。加えて、税理士は税務の専門家であり、公認会計士は監査の専門家である。公認会計士制度の目的は第1条使命に規定するものであり、そもそも監査のできない公認会計士という制度が成り立つのか、と疑問を呈している。