税理士制度見直し盛り込まれた平成24年度税制改正大綱
カテゴリ:13.会計士・税理士業界, 15.税制改正 トピック
作成日:12/14/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 政府税制調査会(会長:安住淳財務相)は10日、平成24年度税制改正大綱を閣議決定したが、日本税理士会連合会(池田隼啓会長)が実現を目指している税理士法改正問題について、「第2章 平成24年度における主な取組み」の「7.納税環境整備」において、その見直しの方向性が示された。

 大綱は、「税理士制度については、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、その見直しに向けた検討を進める必要があります。納税環境の整備については、こうした点や、内閣府・行政救済制度検討チームの結論等を踏まえた国税不服審査制度のあり方、延滞税等のあり方を含め、平成23年度税制改正法附則第106条の趣旨を踏まえ、納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、引き続き検討を行います」としている。

 また、「第3章 平成24年度税制改正」の「7.検討事項」にも、「(9)税制の抜本的な改革を進めるに当たって、今後とも申告納税制度の円滑かつ適正な運営を確保していくためには、納税者と日常的に関わりを持つ税理士の果たすべき役割は非常に重要なものと考えられます。税理士制度については、税理士の業務や資格取得のあり方などに関し、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、税理士の資質の一層の向上など国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、関係者等の意見も考慮しながら、その見直しに向けて引き続き検討を進めます」と表記された。

 日税連では、6月に国税庁・財務省主税局とともに税理士法に関する勉強会を立ち上げ、6回の勉強会を開催し、同会の税理士法改正特別委員会がまとめた「税理士法改正に関する意見(案)」の17項目について議論を重ねてきた。大綱への見直し掲載により、税理士法改正が次期第180回通常国会において実現するかどうか注目される。