税理士資格取得の「国税審議会が指定する研修」を公表
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:06/17/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税審議会税理士分科会は、公認会計士試験に合格した者が受講する「税法に関する研修」の内容をこのほど公表した。実務補習の修了要件の一つである修了考査に前置される「考査」での税法関係科目の合格基準を厳しくするのがポイント。

 平成26年の税理士法改正では、公認会計士に自動的に税理士資格が付与されていた制度を見直し、税理士資格を取得するには、公認会計士法に定める実務補習団体等が実施する研修のうち、「税理士試験合格者と同程度の学識を習得することができる研修で国税審議会が指定する研修」を修了するとの規定が設けられた。

 公認会計士の資格を得る要件の一つが、実務補習(会計・監査・税等に関する理論と実務、公認会計士の業務に関する法規・職業倫理の修習)の受講で、実務補習団体である会計教育研修機構で修業年限3年の補習修了後、日本公認会計士協会が実施する修了考査に合格することで実務補習の修了となる。

 「考査」は、「修了考査」の前提となる試験で、実務補習期間中の3年間で10回実施している。現行は10回以上行われる考査のうち、各回4割以上で、合計6割以上の単位を修得すれば合格基準に達する。

 制度改正後は考査の合格基準に(現行基準に加えて)「重要な科目については6割以上」との基準を追加した上で、税法関係の科目(2回分/全10回)を「重要な科目」の一つに位置付ける。追加基準は税法関係の考査全体の得点に適用されるため、税法科目は、各回4割以上で、2回合計6割以上の修得が必要となる。

 今後、日本公認会計士協会等で実務補習等に関係する規程の改訂等が行われたことが国税審議会で確認されると、その研修が、国税審議会が指定する研修である旨を官報に公告する。新たな研修は、来年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者から適用される。