国税庁、確定申告を前に留意事項を示し注意を呼びかけ
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:02/03/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 今月16日からいよいよ始まる平成27年分の所得税等の確定申告を前に、国税庁は、申告書を作成する際の誤りや添付書類の添付漏れなどの留意事項を示して注意を呼びかけている。申告書を作成する際の誤り事例では、
1)居住者(非永住者以外)の国外で支払われる預金等の利子や国外にある不動産の貸付・譲渡による収益など、国外で得た所得の申告漏れ、
2)生命保険会社などから受け取った満期金や一時金の申告漏れ
を挙げている。

 1)については、居住者のうち非永住者以外は、その源泉が国内であるか国外であるかを問わず、全ての所得について所得税及び復興特別所得税を納める義務がある。したがって、国内で得た所得のほか、国外で支払われる預金等の利子や国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など国外で得た所得も申告する必要があるので、申告漏れに注意したい(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要)。

 続いて誤り事例では、
3)配偶者や扶養親族の平成27年分の合計所得金額が38万円を超えているが配偶者控除や扶養控除を適用(合計所得金額が38万円を超えている場合であっても、配偶者特別控除が適用できることがある)、
4)支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費を補てんする保険金などを差し引かずに医療費控除を適用、
5)「復興特別所得税額」欄の記載漏れ、
などを挙げている。

 「復興特別所得税額」は、平成25年分から49年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされている。しかし、適用初年度の25年分は約45.7万人、翌26年分は大幅に減少したとはいえ約7万人の記載漏れが確認されており、改めて記載漏れのないように注意を呼びかけている。

 ほかでは、添付書類の添付漏れが散見されることから注意を喚起している。例えば、給与や年金の「源泉徴収票」(原本)、医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等、住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票の写しや登記事項証明書等、の添付漏れが目立つという。なお、マイナンバー制度が導入されたが、平成27年分の申告書には個人番号の記載は必要がないので留意したい。