中間納付等還付加算金の計算期間変更で33億円節約
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:07/18/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 会計検査院が公表した会計検査活動により得られた財務上の是正改善効果(平成23年試算)によると、是正改善効果は合計で1兆1197億円にのぼる。その内訳は、不当事項100億円、意見表示・処置要求事項7262億円、処置済事項296億円、国会からの検査要請事項に関する報告3536億円。平成22年試算が1340億円だから、同院がいかに力を注いだかが分かる。特に、意見表示・処置要求事項が圧倒的に多かった。

 「意見表示・処置要求事項」には、税金の指摘もある。確定申告後の更正に基づく中間納付額等の還付金に係る還付加算金の計算期間について、申告納税額の過誤納金に係る還付加算金の計算期間との均衡を考慮した適切なものとするよう、会計検査院が調査・意見を表示したもの(21年度意見表示事項)で、財務省への指摘金額が10億6509万円にのぼったケースである。

 税務署長が国税を還付する場合、所定の日の翌日から還付金や過誤納金の支払決定日までの期間に応じて計算した還付加算金を付して還付することとされている。しかし、確定申告後の更正に基づく中間納付額等の還付金で、還付加算金の計算期間に税務当局が還付金の発生を認識できないなどの期間が含まれているため、還付加算金が多額に支払われ、申告納税額の過誤納金に係る還付加算金の場合と均衡を欠く事態が見受けられた。

 このため財務省は、同院指摘の趣旨に沿い、確定申告により確定した法人税及び消費税が更正に基づき中間納付額等の還付金として還付される場合の還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数はその計算期間に算入しないこととするなどの法人税法及び消費税法の一部改正を行った。

 これらの一部改正を含む「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」を作成する処置を講じ、同法(平成23年法律第82号)は23年6月30日に公布され、24年1月1日から施行された。この結果、上記の還付加算金の計算期間が短縮され、平年度の還付加算金が33億円(22年試算)減少すると推計されている。

 この件は↓
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/pdf/zeseikouka_h240711.pdf