建物付属設備及び構築物の償却方法は「定額法」に一本化
カテゴリ:01.法人税, 15.税制改正 トピック
作成日:02/04/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成28年度税制改正では、成長志向の法人税改革における法人実効税率のさらなる引下げが行われる一方で、その引下げに伴う課税ベースの拡大の1つとして、減価償却の償却方法が見直される。

 対象となる資産は、企業の投資拡大に悪影響の少ない建物と一体的に整備される「建物付属設備」及び建物同様に長期安定的に使用される「構築物」並びに鉱業用の「建物」。

 具体的には、「建物付属設備」及び「構築物」(鉱業用のこれらの資産を除く)については、これまでの「定額法」又は「定率法」の選択制から「定額法」のみとなる。また、鉱業用減価償却資産(建物、建物付属設備、構築物に限る)については、「定額法」・「定率法」・「生産高比例法」から選べたが、「定額法」か「生産高比例法」のいずれかの選択となる。

 これにより、例えば100万円の耐用年数10年の建物付属設備を取得した場合の初年度から3年間の償却費の額をみると、定率法では20万円→16万円→13万円となるのに対し、定額法では10万円→10万円→10万円となり、償却費用3年間分の定率法と定額法の差額は19万円となる。

 適用は、平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備等からとなる。