酒類小売業界等へ未成年者飲酒防止のための取組要請
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:08/09/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 警察庁、厚生労働省及び国税庁はさきごろ、全国小売酒販組合中央会や日本チェーンストア協会、一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会など酒類小売業界等10団体の会長に対して未成年者飲酒防止のための取組みの徹底についての要請文書を発出した。

 これは、平成26年6月の「アルコール健康障害対策基本法」の施行に基づき、「アルコール健康障害対策推進基本計画(平成28年5月閣議決定)」が策定され、国等は国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるための事業の実施に努めるとともに、酒類の販売を行う事業者は事業活動を行うに当たり、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めることとされたことを受けての措置。

 要望事項をみると、未成年者への酒類の販売又は供与の禁止を徹底するため、未成年と思われる者に対しては、運転免許証やマイナンバーカードなど本人の年齢が確認できる証明書の提示を求める等の方法により年齢確認を確実に行うとともに、確認の実施方法等について、従業員等(アルバイトを含む)を対象とした定期的な研修を実施することを求めている。その際には、致酔性、依存性等といった特殊性を有する酒類の飲酒が未成年者の心身に及ぼす影響についても可能な限り言及し、注意喚起を行うこととしている。

 その他、1)未成年者飲酒防止のポスター、ステッカー等の店頭等への掲示や、同趣旨の店内放送を行うこと等により従業員及び来客等に対する注意喚起、2)未成年者が酒類自動販売機で酒類を購入することを防止するため、購入者の年齢確認ができるよう改良された酒類自動販売機以外の酒類自動販売機の早期撤廃及び改良された酒類自動販売機の適切な管理を徹底することなどを求めている。

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