とうとう廃止される電子証明書等特別控除
カテゴリ:15.税制改正 電子申告
作成日:02/19/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 2月中の国会提出が難しい状況となってきた平成25年度税制改正法案だが、この法案に盛りこまれず3月の適用期限をもって廃止されることとなった制度の一つに、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の普及にも一役買った「電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除」(電子証明書等特別控除)がある。

 同制度は、電子政府の推進のため、国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等(住民基本台帳カード+公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダライタなど)の取得を税制面で支援するため、平成19年度税制改正で創設された。

 所得税の確定申告書の提出を納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、その年分の確定申告期限までに、e-Taxを利用して行う場合、平成19年分から24年分のいずれかの年分で1回、所得税額から税額控除が受けられる。税額控除額は、22年分までは最高5千円だったが、23年度税制改正で2年間の延長は行われたものの、23年分は4千円、適用できる最後の年となる今年の24年分は3千円に引き下げられている。

 ちなみに、昨年の平成23年分の控除適用者は12万1千人となっている。