バハマとの租税情報交換協定を改正
カテゴリ:07.国際税務, 17.財務省関係 トピック
作成日:02/16/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省はこのほど、日本国政府とバハマ国政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」の署名が行われた旨を公表した。

 これは、2011年に発効した現行の租税情報交換協定を改正し、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換の条項を導入するもの。これにより、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税および租税回避行為の防止につなげる。

 今後は、両国における承認手続(日本では、国会の承認)を経た後、その承認手続の完了を通知する外交上の公文の交換日後30日目の日に効力が生じることになる。

 この改正で導入される自動的情報交換については、課税年度に基づいて課される租税に関しては2017年1月1日以後に開始する各課税年度の租税から適用。また、課税年度に基づかないで課される租税に関しては同年1月1日以後に課される租税からの適用となる。

 バハマはパナマやケイマン諸島と同様にタックスヘイブン(租税回避地)とされる国の一つ。銀行口座の情報を互いに交換できるようになることで、国際的租税回避の包囲網が一段と強まる。