更正の請求書を提出する際は個人番号の記載が必要!
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:05/18/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気づいたときは、申告した内容を改めることになる。税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する。また、税額を多く申告していたときは、「更正の請求」によって、納めすぎた税金を還付してもらうことになる。平成27年分所得税の確定申告は3月15日に終了したが、申告内容を再チェックすることも必要だ。

 修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限(平成27年分の所得税は3月15日、個人事業者の消費税等は3月31日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付する。延滞税の割合は(26年1月1日以降の場合)、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は年2.8%(28年中)、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は年9.1%となる。

 ただし、過少申告加算税は、申告期限後でも、納税者が自主的に修正申告すればかからない。しかし、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、新たに納めることになった増加税額の10%相当額の加算税がかかり、増加税額が、期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額となる。余分な税金を支払わないためにも申告内容の早めの再チェックがお勧めだ。

 一方、税金を払いすぎてしまった場合は、原則として法定申告期限から5年以内(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については1年以内)であれば、更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。税務署では、更正の請求書が提出されると、その内容の検討をして、その請求内容が正しいと認められれば、減額更正をして納めすぎた税金を還付することになる。

 更正の請求の手続きは、更正の請求書に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署長に提出する。更正の請求書は、税務署に用意してあるが、国税庁のホームページからもダウンロードできる。また、更正の請求書を提出する際には、1)個人番号(12ケタ)の記載及び2)請求をする人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となる。更正の請求書は、上記のように、平成23年分から27年分は、法定申告期限から5年以内に提出する。