外国人旅行者向け消費税免税制度拡充が税制改正大綱に
カテゴリ:03.消費税, 15.税制改正 トピック
作成日:01/06/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 昨年12月30日にとりまとめられた平成27年度与党税制改正大綱では、早くも外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の拡充が盛り込まれている。

 同制度は、平成25年に初めて1千万人を突破するなど、増加傾向にある訪日外国人旅行者の潜在的な需要を喚起し、外国人旅行者のショッピングにおける魅力を向上させて日本における旅行消費の増加及び経済の活性化を図っている。

 このため、従来免税販売の対象ではなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類など)を含めた全ての品目を消費税免税の対象とするとともに、手続きに必要な書類等の様式が弾力化することで免税店を全国的に拡大させるための施策として平成26年度税制改正で手当てされ、昨年10月1日から適用されている。

 大綱では、手続委託型免税店制度及びクルーズ船寄港地における免税店に係る届出制度の創設が明記された。手続委託型免税店制度の創設では、商店街やショッピングモール等に設置された「免税手続カウンター」を営む事業者に免税手続きを委託した場合は、免税手続カウンターにおいて、各店舗の免税手続きをまとめて行うことができることとされている。

 また、免税販売の要件として一般物品1万円、消耗品5千円とされている「購入下限額」について、手続委託型免税店の場合は、免税手続カウンターにおける合算額による判定を可能とする。これにより、ショッピングセンターなどでの買い物の場合、各店舗の買い物額を合計して購入下限額を超えれば免税となる。

 一方、クルーズ船寄港地における免税店に係る届出制度の創設では、これまで免税店は常設の販売場が必要であったものを、免税店を経営する事業者が、あらかじめ外航クルーズ船が寄港する港湾施設に臨時店舗を設置する見込みであることについて税務署長の許可を受けた場合には、出店の前日までに具体的な臨時店舗の場所等を税務署長に届け出ることにより免税販売が可能となる。

 税制改正大綱ベースで法案が成立すると、平成27年4月1日以降の許可申請、免税品販売から適用となる。