「公認会計士の行う税務業務」に東京会が日税連に意見書
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:07/22/2009  提供元:21C・TFフォーラム



 日本公認会計士協会(増田宏一会長)の会計専門職プロジェクトチームがまとめた上申書「公認会計士の行う税務業務について」に対し、東京税理士会(山川巽会長)がこのほど、「日本公認会計士協会の見解に対する意見の提出について」と題する意見書を池田隼啓日本税理士会連合会会長に提出した。

 会計士協会の上申書では、「公認会計士は、会計及び監査のほか、租税並びに財務コンサルティングの領域において専門的なサービスを提供する会計プロフェッションとして制度設計されており、昭和23年の制度制定以来、これら多様な分野においてその社会的な責任を果たしてきた」として「公認会計士は、その制度設計及び税務業務における実績から、税務サービスの提供者の適格者である」、「納税代理行為の本質を前提とした国際的な整合性を考慮し、何よりも税務サービスの利用者である国民の利便性の観点から、公認会計士は、自らの資格をもって、租税の分野においてもその社会的責務を果たすべきである」と結論付けている。

 東京税理士会では、「公認会計士が行う主幹業務は公認会計士法第2条第1項に『財務書類の監査又は証明をすることを業とする』と規定され、一方税理士が行う主幹業務は税理士法第2条第1項に『税理士業務』について規定されている。したがって、公認会計士のおこなう税務業務は法制度上ありえないものであり、あえて言うのであれば、法第3条第1項第4号により公認会計士が税理士登録した場合に行う税理士業務ならばあり得るが、この場合でも税務業務を行うのは『税理士』であり、『公認会計士』ではない」と厳しく指摘いる。

 その他、「規制緩和の視点」、「税務業務資格に関する国際比較」、「納税代理行為の本質」など、各方面から反駁、会計参与制度創設で改善された両会の関係に、再び大きな溝が生じる可能性が出てきた。