囲碁、チェス等の競技者の役務の提供も対象に
カテゴリ:03.消費税 トピック
作成日:06/05/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 消費税を納税していない非居住者の芸能人やスポーツ選手の存在があったことから、平成27年度税制改正では、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者から役務の提供を受ける事業者に転換し、平成28年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用する見直しを行った。

 たとえば、プロ野球で助っ人と呼ばれる外国人選手のうち課税売上高が1千万円を超える選手が、野球シーズン終了後、消費税の確定申告をせずに帰国してしまうケースなどで、今後は、役務の提供を受ける所属球団が納税をすることになる。

 この役務の提供とは、映画・演劇の俳優、音楽家その他の芸能人、職業運動家によるものだが、国税庁が公表した「消費税の課税方式の見直し」によると、職業運動家には、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受ける場合は含まれるとした。

 さらに、改正消費税法基本通達(平成27年5月26日付)では、運動家には、陸上競技などの選手に限らず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることを明らかにしている。