自治体がふるさと納税の寄附金控除に必要な確定申告を広報
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:03/07/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 全国の各自治体では、ふるさと納税(寄附金)利用者に対して個人住民税の寄附金控除を受けるためには所得税確定申告が必要であることを周知・広報している。

 ふるさと納税は、平成20年度地方税法等の一部改正法に盛り込まれた制度で、地方自治体に対する寄附金のうち、2000円を超える部分(所得税については21年分まで、個人住民税については22年分までそれぞれ寄附金の5000円を超える部分)について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除(寄附を行った年の所得税から所得控除、寄附を行った翌年度の住民税から税額控除)される。

 ただし、控除を受けるためには、原則、所得税確定申告書の第2表に寄附先及び寄附金額を記載し、自治体が発行する領収書を添付して税務署に申告しなければならないことから、各自治体は申告を忘れないように広報を行っている。

 ちなみに、寄附金税額控除の対象となる寄附金は、ふるさと寄附金以外にも、共同募金会及び日本赤十字社等への寄附金、所得税の控除対象寄附金のうち、自治体が条例で指定した寄附金についても個人住民税の税額控除を受けることができる。なお、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行っても問題ないが、所得税の控除は受けられないので、注意が必要だ。