結婚・子育て資金の一括贈与非課税の対象資金の詳細が明らかに
カテゴリ:05.相続・贈与税, 15.税制改正 トピック
作成日:04/24/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 平成27年度税制改正で創設された結婚・子育て資金の一括贈与非課税の対象となる結婚・子育て資金(婚礼、住居、引越、妊娠、出産の各費用と、子の医療費、子の保育料に充てるための金銭)の詳細が、3月31日公布の政令・告示により明らかになっている。

 婚礼(結婚披露を含む)費用や住居費、引越費用などでは、婚姻の日や住居の賃貸借契約の締結日がポイントとなる。婚礼費用では、婚姻の日の1年前の日以後に婚礼事業者に支払われる婚礼のための施設の提供、衣服の貸与、贈答品の販売その他の便益の提供及びこれらに付随する物品の給付費用が対象。

 住居費では、住居の賃貸借契約で、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づき締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金、共益費の他、礼金、仲介手数料及び契約更新料が対象。引越費用では、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居で、転居のための生活用家具その他の資産の運送費用が対象となる。

 一方、出産費用についても、出産の日以後1年を経過する日までに支払われる出産に係る分べん費、入院費、検査・薬剤料及び処置・手当料その他出産のための入院から退院までの間に要する費用が対象となる。