税制支援措置がある「地域未来投資促進法案」が国会上程
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:03/06/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 去る2月28日、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案(地域未来投資促進法案)が閣議決定され、同日国会に上程された。

 同法は、国が定めた地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本方針に基づいて市町村及び都道府県が共同で、地域経済牽引事業の促進に関する基本計画を作成して国が同意し、地域経済牽引事業を行おうとする事業者等がこの基本計画に基づき、地域経済牽引事業計画を作成し都道府県等の承認を受けた場合、承認された事業計画に対する設備投資における税制措置や財政・金融面の支援措置、規制の特例措置等が受けられる。

 具体的な税制支援措置は、現在参議院で審議中の平成29年度税制改正おいて「地域中核企業向け設備投資促進税制」の創設として盛り込まれている。

 同税制の制度内容は、青色申告法人が同事業計画に基づき、特定地域中核事業等を新設し、同施設等を構成する機械装置、器具備品、その他付属設備並びに構築物を取得し、事業の用に供した場合は、取得価額100億円を限度に機械装置・器具備品について40%(建物等・構築物では20%)の特別償却又は4%(同2%)の税額控除が受けられというものだ。