平成26年度税制改正法案が国会提出
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:02/07/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 平成26年度国税関係の税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」が2月4日に閣議決定、同日、国会に提出された。施行は26年4月1日。ここ数年と同様、所得税法をはじめ法人税法、租税特別措置法等の改正が一括して盛り込まれており、税理士法の改正も含まれている。

 一方、地域間の税源の偏在性是正を目的に新たな国税として創設される「地方法人税」は別の独立した法案として同日、提出された。施行は26年10月1日。

 所得税法等一括法案では、給与所得控除の上限額を28年分は230万円に29年分以降は220万円に2段階で引き下げることから、それぞれの年分に対応した給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表等が掲載されている。

 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%まで損金算入できる規定が新設される交際費等の損金不算入制度の見直しは、条文の構成を変える。現行法では、先ず、交際費等の額は全額損金不算入としたうえで、資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の額を損金算入できる特例措置を設け、次に、法人の規模を問わず政令で定める1人当たり5千円以下の飲食費を交際費等から除外することで損金算入できる規定を設けている。

 改正では、まず、法人が平成26年4月1日から28年3月31日までの間に開始する各事業年度に支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設したうえで、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にした。飲食費の5千円基準は今回の改正で見直しはないため継続する。