法務省、会社法施行規則等の改正案を公表
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:11/28/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 法務省は11月25日、会社法の改正に伴う会社法施行規則等の改正案を公表した。12月25日まで意見募集する。見直しの対象となる法務省令等は、1)会社更生法施行令、2)会社法施行規則、3)会社計算規則、4)電子公告規則、5)一般法人施行規則。

 このうち、2)では、本年6月公布の改正会社法(法律第90号)において規定された「社外取締役を置くことが相当でない理由の開示」に関する記載方法等を手当て。記載箇所に、株主総会参考書類と事業報告を指定している。

 例えば、社外取締役を置いていない一定(1.監査役会設置会社・2.公開会社・3.大会社・4.有価証券報告書提出会社)の株式会社等が、取締役の選任議案を株主総会に提出する場合に、社外取締役となる見込みである者を候補者とする取締役の選任議案を当該株主総会に提出しないときは、株主総会参考書類に、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を記載しなければならない。なお、当該「理由は、当該株式会社のその時点における事情に応じて記載しなければならない。この場合において、社外監査役が二人以上であることのみをもって当該理由とすることはできない」。

 また、事業年度の末日において社外取締役を置いていない一定(同上1.~2.)の株式会社は、社外取締役を置くことが相当でない理由を当該事業年度に係る事業報告の内容としなければならない。

 施行は、改正会社法の施行日(平成27年5月1日を予定)から。ただし、一部に経過措置が定められている。

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