所有賃貸ワンルームマンション失火に伴う類焼に対する損害賠償金は雑損控除
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:02/21/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 今年は全国的に寒い日が多いが、この時期で特に気を付けたいのが火災だ。火災の原因としては例年、「放火、放火の疑い」、「コンロからの失火」、「タバコの火の不始末」の上位3位までで4割以上を占めるが、原因が特定できない「不明・調査中」といものも1割を超えている。

 ところで、自宅が火災になったり、あるいは類焼してしまった場合は、確定申告で所得や税額を軽減できる雑損控除や災害減免法のいずれかの適用を受けることができるが、例えば、所有している事業的規模にはない投資用のワンルームマンションなどが原因不明の失火により焼失し、さらに近隣にも類焼した場合、賃借人とともに所有者として類焼者に対して支払った損害賠償金の取扱いが気になるところ。

 これについては、原因不明の失火であることからワンルームマンションの所有者にも責任を負うべき必要性があると認められるため、支払った損害賠償金は、“災害に直接関連して支出した金額”として雑損控除の対象となる。ただし、対象となるワンルームマンションの所有者として損害賠償金を負う部分に限られる。

 なお、雑損控除の対象としないで不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することも所得税基本通達で認められている。