臨時国会提出予定の消費税率引上げ延期伴う税制措置を閣議決定
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:08/30/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 来月下旬に開かれる予定の臨時国会に提出される消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が8月24日に閣議決定された。

 今回の措置は、安倍首相が6月1日に世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率の10%への引上げ時期を2年半延期することを表明したことから、引上げ時期の変更及び関連する税制上の措置等について所要の見直しを行うための法制上の改正。

 閣議決定の内容をみると、消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置としては、消費税率の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日に、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を半年前となる平成31年4月1日にそれぞれ変更する。

 税率引上げ時期の変更に伴う措置として、消費税軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日に変更するとともに、1)売上税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までに変更、2)仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日までに変更、3)中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない。

 また、適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日に変更し、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は平成33年3月31日まで延長する。その他、関連措置として車体課税の見直しの実施時期の変更や住宅ローン減税等の適用期限を平成33年12月31日まで延長、住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用開始時期を平成31年4月1日に変更することなども盛り込まれている。

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