納税通知書等の個人・法人番号の記載取扱いを通知
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:07/29/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 総務省は「地方税分野の各税目に係る手続きにおける個人番号・法人番号の利用について」と題する事務連絡を全国の自治体に発出した。来年1月から運用が開始されるマイナンバー制度について、地方税分野における納税通知書等への番号記載の取扱いを通知したもの。

 マイナンバー制度は、これまで自治体・企業の準備遅れと住民に対する周知不足が再三指摘されてきたが、いまだ懸念は解消されていない。国は予定どおりスタートさせるとしているが、間に合うのかという不安がつきまとっている。

 こうしたなか、同省が出した今回の通知で留意すべき主な点として注意を促しているのは、納税通知書等には個人・法人番号を記載しないとしたことだ。

 具体的には、納税通知書と自動車取得税・自動車税・軽自動車税の申告書・報告書(自動車取得税の修正申告書を含む)には当面、個人・法人番号を当面記載しないとし、更正・決定通知書には記載しない、納付書・納入書には原則記載しないとした。ただし、給与所得や年金所得の特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・年金保険者用・納税義務者用)には個人・法人番号を記載するとしている。

 これらは、結果として自治体のシステム改修や様式改正に影響を及ぼす。総務省は今後も制度の詳細を明らかにする旨を伝えているが、混乱を避けるためにも早期に実務の詰めが求められるだろう。