領収書保存不要の医療費通知書の様式をパブコメ
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:02/24/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 厚生労働省は、平成29年度税制改正に医療費控除等で領収書の保存が不要となる「医療費通知書」が盛り込まれたことを受け、医療費通知の様式に関して規定の整備を行う健康保険法施行規則等の一部改正省令案を公表し、意見を募集している。改正省令の公布は本年3月下旬、施行は来年1月1日の予定。

 平成29年度税制改正では、医療費控除や医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の適用要件として、現行の医療費の領収書、医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代え、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書の確定申告書への添付と、その領収書の5年間保存を義務付けた。

 ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を医療費の明細書として確定申告書に添付した場合や、e‐Taxで電子申告を行うために医療保険者から通知を受けた医療費通知情報を、医療費の明細書とした場合には、保存義務の対象から除外した。

 公表された省令案では、健康保険法施行規則等に、以下の医療費通知の様式(項目)についての規定を設ける。1)医療費通知の交付を受ける者の名前、2)診療を受けた年月、3)診療を受けた者、4)病院、診療所、薬局等の名称、5)支払った医療費の額、6)保険者の名称)。

 医療費通知書(医療費のお知らせ)は、医療機関等による不正請求の防止や医療費の適正化を図ることを目的に、保険者(市区町村や協会けんぽ、健康保険組合)が加入者に送っているもので、現在でも、受診者、診療区分(内科、外科等)、医療機関、診療年月、診療日数、医療費総額、医療費の内訳(保険者・国等・自己の各負担分)などが記載されている。