27年分の資格取得に係る特定支出控除は595人
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:06/21/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 サラリーマンの必要経費として知られている給与所得者の特定支出控除だが、平成27年分(平成28年3月末現在)の適用者は、前年分に比べ約200人少ない約1800人だった。

 特定支出控除は、給与所得者が支出した通勤のために必要な交通機関の利用等での「通勤費」、職務の遂行に直接必要な「研修費」や「資格取得費」、転勤に伴う「転居費」、単身赴任者の「帰宅旅費」、職務に直接必要なものとして給与等支払者より照明を受けた「勤務必要経費」の合計額が給与所得控除額を超える場合、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できる制度。

 平成25年分所得税(住民税は26年度分)からは、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得に係る費用や、勤務に必要な図書費、衣服費、交際費も特定支出控除の範囲に加えられるとともに、特定支出控除の適用判定基準の見直しのほか、特定支出に関する明細書の記載事項、給与等の支払者による証明及び特定支出の支出等を証する書類についても見直しが図られ、適用件数が大幅増加している。

 約1800人が適用した特定支出控除の費用内訳は、通勤費683件(前年分678件)、研修費612件(同692件)、資格取得費595件(同698件)、勤務必要経費(衣服費)536件(同567件)の順で、通勤費を除いて減少している(複数適用含む)。

 なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分を除かなければならず、また適用を受けるためには、会社からの証明書や費用の領収書等が必要となる。