大阪府が宿泊税を創設、来年1月課税開始
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:06/27/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 大阪府は国際都市としての発展に向け、都市の魅力を高めながら観光の振興を図ることを目的に、府内のホテルや旅館の宿泊客に対して税負担を課す法定外目的税「宿泊税」を創設することを決め、総務相も6月14日付けで同意した。

 地方自治体が創設する宿泊税は、平成14年から実施されている東京都以来2例目。納税義務者は大阪府内のホテルや旅館に宿泊する宿泊客で、税額は一人一泊について宿泊料1万円以上1万5000円未満が100円、1万5000円以上2万円未満が200円、2万円以上が300円で、ホテル等の事業者が特別徴収義務者になる。

 税額は都の額を踏まえたものとしたが、単価の高い宿泊客が大幅に増加している現状から2万円以上の枠を独自に設けた。府は平成29年1月から課税を開始し、平年度で約10億9000万円の税収を見込んでいる。

 宿泊税創設の背景には、好調な外国人観光客等の増加がある。府は昨年4月に「大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」を設置して、12月には宿泊税創設構想を含む提言を受けていた。6月15日、観光庁は今年になってからの訪日外国人旅行客が1000万人を超え、昨年を1ヵ月早回るペースだと発表、府は東京オリンピック・パラリンピックの開催を視野に、今後、大阪にも外国人観光客等が増加することを見込み、観光ホスピタリティの充実等の行政需要が増加すると判断した。

 この動きを受け、今後も主要な観光地等で宿泊税創設の動きが出てくる可能性があるとみられている。