復興特別所得税利子・配当・売買益の課税QA~日証協
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:06/11/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 日本証券業協会はこのほど、平成25年分から25年間課税される復興特別所得税に関し「金融商品から生じる利子・配当・売買益」にかかる復興特別所得税のQ&Aを公表した。復興特別所得税は、所得税の額に2.1%を乗じた金額が追加的に課税される。復興特別所得税を含めた税率は、債権の利子(所得税15%)は15.315%、上場株式・公募株式投資信託の配当の売買益(所得税7%)は7.147%となる。

 Q&Aでは、復興特別所得税の課税時期について、債券の利払日、投資信託の決算日、株式の配当金の支払日が、平成25年1月1日以後のものから復興特別所得税が課税される。ただし、源泉徴収ありの特定口座で受け取る株式の配当金や投資信託の分配金については、特定口座を開設する証券会社から交付を受けた日が平成25年1月1日以後のものから復興特別所得税が課税される、となっている。

 また、「復興特別所得税は、所得に対して2.1%課税される?」とのQに対して、復興特別所得税は、所得の2.1%ではなく、所得税額の2.1%と、復興特別所得税は、所得税額に対して課税される。このため、所得税額が零(0)の場合には復興特別所得税は課税されない。利子所得に対する税率(所得税+復興特別所得税)は、「15%+(15%×2.1%)=15.315%」が正で、「15%+2.1%=17.1%」は誤りだ。

 経過利子は「利子の額×経過日数×0.8」により計算される。次の利払日が平成25年1月1日以後となる国内債券を売買した場合、その計算式は「利子の額×経過日数×0.79685」となる(課税取引に限る)。なお、個人向け国債の中途換金を行う際に差し引かれる中途換金調整額が、25年1月10日受渡分から「2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」に変更される。

 この件は↓
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/fukkoureaflet0405.pdf