教育資金の一括贈与制度の使途拡充と期限延長
カテゴリ:05.相続・贈与税, 15.税制改正 トピック
作成日:02/03/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 今年12月31日で適用期限を迎える直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、まもなく国会に提出される平成27年度税制改正法案で制度の拡充及び手続の簡素化が図られるとともに、適用期限を平成31年3月31日まで延長することが盛り込まれる。

 同制度は、親や祖父母などの直系尊属から子や孫などの直系卑属へ一定の教育資金目的の贈与が1500万円まで非課税となる制度。今回の改正では、まず同制度の対象となる教育資金の使途の範囲に、子や孫などへの通学定期券代、留学渡航費用等が追加される。

 また、同制度を適用するためには、支払った領収書等の金融機関への提出をはじめ、非課税となる教育費か否かの確認のための手続きが多くあり、金融機関及び制度利用者双方にとって非常に煩雑となっていることから、平成28年1月1日以後に提出する金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、その領収書等に代えて支払先、支払金等の明細を記載した書類を提出することができる措置も盛り込まれる。