国税庁、熊本地震被災者への延長措置を終了
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:10/20/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置の終了についてホームページ上で公表した。

 平成28年熊本地震の発生に伴い、国税庁では、熊本県に納税地がある納税者について、地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する申告・納付等の期限を、全ての税目について自動的に延長する措置を講じていた。いつまで延長するかについては、被災者の状況に十分配慮して検討することとされていたが、今般の熊本県における被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成28年10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を、下記の通りとすることとした。

 なお、この期日以降であっても、平成28年熊本地震による災害等により申告や納付ができない人については、個別に所轄税務署に申請して期限の延長措置を受けることができる。具体的には、「災害その他やむを得ない理由がやんだ日」後、相当の期間内に所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、税務署長が指定した日まで期限が延長される。

地域延長期日
熊本県八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町11月30日(水)
熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町12月16日(金)