税制改正法の第2弾となる政省令が公布
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:06/07/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 この3月29日に成立、30日に公布されていた所得税法等の一部改正法の関係政省令と告示が5月31日に公布された。政省令等はすでに3月30日に公布されているため第2弾の公布となる。

 政令では、平成25年度税制改正の柱の一つである「小規模宅地の相続税の特例」のうち、特例が適用される二世帯住宅関係と老人ホームへの入所関係の改正が規定されている。

 二世帯住宅関係では、被相続人が居住していた一棟の建物が、マンションの場合は被相続人が居住していた部分、それ以外の場合は被相続人又は被相続人の親族が居住していた部分が特例の適用対象となると規定した。

 一方、被相続人がその建物に居住していない場合でも特例が適用される「被相続人が居住することができない事由」としては、介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が、1)老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、2)介護保険法に規定する介護老人保健施設、3)高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅、に入居又は入所していたことを掲げた。

 また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が、障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居に入居又は入所していたことも適用対象に掲げている。