会社の暑気払いは実施内容に注意!!
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:07/28/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 この時期になると、日頃の労働をねぎらう意味や社員同士の親睦を深める目的の暑気払いを実施する企業も多いだろうが、この費用を企業が負担する場合、レクリエーション費用に準じ福利厚生費として全額一括損金算入が認められる。ただし、一定要件を満たした場合だ。

 一定要件とは、1)やむを得ない事情での不参加を除き全社員が対象であること、2)部署ごとに実施する場合は会社負担が一律であること、3)会社の費用負担額が社会通念上の金額であること。

 したがって、企業内で業績の良かった部署に対してのみ功労の意味で他部署よりも高額な費用で行う場合や、体調不良で出席できなかった社員に費用相当額の金銭を支給した場合のほか、高級料理店などを借り切って盛大に行った場合などは、社員に対して給与課税等を行うことになるので注意が必要だ。

 また、暑気払いの名目で社員に渡し切りで金銭を支給し好きな場所飲食させることは、調査時に税務当局から指摘される可能性がある。なお、暑気払いの後に有志で二次会へ繰り出すこともあるだろうが、この費用を会社が負担しても、福利厚生費では処理できない。