滞納者の申請による「換価の猶予」を新設
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:03/28/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 これまで税務署長の職権によるもののみだった「換価の猶予」に、滞納者の申請によるものも加えられることになった。3月20日に成立した所得税法等一部改正法に国税徴収法の見直し規定が盛り込まれていた。平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税から適用される。

 国税の滞納により、差し押さえられた財産は、換価(公売)して滞納国税に充てられるが、換価を直ちにすることにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき、又は換価を猶予することが徴収上有利であるときで、納税に誠実な意思を有すると認められる場合には、原則1年の範囲内で差押財産の換価が猶予される。ただし、猶予された滞納国税は、分割納付する必要がある。

 新設された申請による換価の猶予の申請期限は、滞納国税の納期限から6ヵ月以内。申請者は、1)国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、2)納付を困難とする金額、3)猶予を受けようとする期間、4)猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額、5)その他政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付して、税務署に提出しなければならない。