国税庁、熊本地震で被災した酒類業者へ早期還付
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:06/16/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、熊本地震で被災した酒類業者に向け、税還付手続きの簡素化等の措置を講じ、詳細をホームページ上に公表した。

 販売目的で所持していた酒類が震災等で破損等した場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収の猶予等に関する法律」に基づいて酒税相当額の還付を受けることができる。同法は、震災や風水害、落雷、火災等の災害による被害者が納付すべき国税の軽減や免除、徴収猶予、災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収や還付に関する特例について規定した法律。阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの被災者を救ってきた。

 今般の熊本地震の被災者も同特例に基づき酒税相当額の還付が受けられるが、これについて国税庁はこのほど、酒類業者の事務負担の軽減と早期支払いを図るため、被害の大きかった地域について特例措置を講じることとした。

 まず、被災酒類の数量等の確認手続きの簡素化。帳簿の滅失等により被災酒類の数量が明らかでない場合は、その地域の税務署に提出された「酒類の販売数量等報告書」等の客観的資料に基づいて、確認手続きに必要な書類を作成できることとされた。ラベルの汚損等により販売できなくなった酒類については、確実に廃棄することが明らかであれば「被災酒類」として取り扱うことができる。

 また、酒税相当額の早期還付のため、酒類業者が税務署から交付を受けた確認書は、その地域の酒販組合を通じて指定酒類製造者に集約し、指定酒類製造者が税務署へ酒税の還付申告を行うこととされた。還付が確定した酒税相当額については、その地域の酒販組合を通じて支払うことで早期還付を図る。料飲業者への酒税相当額の支払いについては、酒類の仕入先である酒類販売業者が行うことになる。

 この他、酒類業者が同じ税務署管内に2以上の販売場を持つ場合、各販売場の被災酒類は一括して確認を受けられる、輸送途上で被災した酒類についてもこれらの手続きの対象とするなど、細かい措置が講じられている。

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