「危険な空家」税負担6倍に
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:03/05/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 倒壊の恐れのある“危険な空家”を取り締まる「空家対策特別措置法」(空家対策法)が、2月26日に一部施行された。空家対策法では、近隣に危険や迷惑を及ぼす可能性のある空家を「特定空家」と規定し、自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行うことを認めている。

 今回の一部施行では、空家の持ち主を特定するために、自治体が固定資産税の納税情報を利用することが可能になった。今年5月には、特に危険な「特定空家」に対して撤去や修繕を勧告したり、強制撤去したりできるようになる予定だ。

 勧告を受けた特定空家は、税優遇の対象からも外される。現行の固定資産税は住宅の敷地であれば6分の1などに減額されており、上モノが空家であっても適用可能。このため所有している空家が老朽化しても、更地にすると税負担が重くなるということで放置されているケースが多かった。しかし今後、「特定空家」については更地と同様の扱いになる。これまで税優遇を受けていた所有者の税負担はいきなり6倍になる。

 政府は特定空家を税優遇の対象から外すことにより「危険な空家」を減らし、家屋の修理や住宅としての活用、土地の転売などを促したい考えだ。