空き家の発生抑制で譲渡所得の特例創設
カテゴリ:02.所得税, 15.税制改正 トピック
作成日:12/25/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 平成28年度税制改正大綱では、空き家の発生を抑制するための譲渡所得の特例の創設が盛り込まれた。相続人が、相続した空き家や、空き家の除却後の敷地を平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3千万円特別控除が適用される。

 現行の居住用財産の譲渡所得の3千万円特別控除は、現に自分が住んでいることが適用を受けるための要件になっている(現在住んでいなくても、過去に自分が所有者として住んでいたことなど一定の要件を満たす場合を除く)。

 28年度改正で創設される特例は、自分が住んでいなくても控除が適用される点が、現行の特例と大きく異なる。被相続人のみが居住していた昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅等で相続を機に空き家となったものが対象で、1)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、居住の用に使われていない、2)譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するもの、が要件。

 相続の開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に適用される(譲渡対価の額が1億円を超えるものは除く)。