すまい給付金の対象期間の1年半延長が閣議決定
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:02/26/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国会に提出されている平成27年度税制改正法案では、消費税率(国・地方)10%への引上げ時期を平成29年4月に変更すること及び景気判断条行為の削除が盛り込まれている。一方、消費税率の2段階引上げを行うに当たって、平成25年10月の「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」の閣議決定で様々な負担軽減措置が採られている。

 その一つとして一時の税負担の増加による影響を平準化する観点等から住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するための給付措置(すまい給付金)が設けられているが、2月17日に行われた閣議で、このすまい給付金の対象期間を平成31年6月まで1年半延長することが決定した。

 これにより、住宅取得に係る給付額(被災者の住宅再建の場合は除く)の目安(専業主婦、16歳以上の子ども1人の場合)は、平成29年3月31日までの引渡し(平成29年4月1日以降の引渡しで、平成28年9月30日までの契約に係る経過措置の対象となる住宅を含む。)では、収入額が425万円以下の場合で30万円、425万円超475万円以下の場合で20万円、475万円超510万円以下で10万円となる。

 また、消費税率10%時(平成29年4月1日から平成31年6月30日までの引渡し(平成28年9月30日までの契約に係る経過措置の対象となる住宅を除く。)では、収入額が450万円以下の場合で50万円から675万円超775万円以下の場合で10万円まで収入に応じて給付を受けることができる。

 なお、支給対象者及び支給方法も変更はない。