平成24年度の税金の徴収不足、約7割増の約4億円
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:11/13/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 平成24年度における税金の徴収不足が約4億円だったことが、会計検査院が7日に公表した24年度決算検査報告で明らかになった。同検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは611件、4907億4510万円(589件分)にのぼった。前年度に比べ、指摘件数は98件増え、指摘額では7.3%減少したものの、過去3番目に多い金額となった。

 財務省に対しては、不当事項として、税金の徴収額の不足3億9720万円(前年度:徴収額の過不足2億3514万円)を指摘。76税務署において、納税者119人から税金を徴収するにあたり、徴収不足が119事項、3億9720万円、徴収額過大はなかった。前年度は、64署において徴収不足が95事項、2億3611万円、徴収過大が2事項、153万円だったので、徴収不足は約7割(68.2%)も増加したことになる。

 徴収が不足だった119事項を税目別にみると、「法人税」が72事項で徴収不足が2億3158万円と最も多く、以下、「申告所得税」26事項、同1億496万円、「相続・贈与税」12事項、同3813万円、「消費税」6事項、同1140万円、「源泉所得税」3事項、1113万円となっている。これらの徴収不足額があった119事項については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定の処置がとられている。

 検査院の報告では、財務省関係の法令違反に当たる不当事項として、上記の租税の徴収に不足があったことが指摘されたほか、過年度の検査報告で意見表示・処置を要求した事項の結果として、租税特別措置(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)の適用状況等について、財務省が、特例の見直しに向けて適切な時期に具体的な方策を講ずるとした今後の方針を定める処置を講じていたことなどを明かにしている。

 財務省は、会計検査院が示した意見を税制調査会に示し、相続税の課税状況や土地譲渡益課税の推移等の特例を取り巻く状況について検証を行った上で、平成5年度改正によるさらなる負担調整措置を含めて特例のあり方について検討を行った。5年度改正では、譲渡所得金額の計算上、譲渡収入金額から控除される額が、「譲渡した相続財産に対応する相続税相当額」から「相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」に拡大された。

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