混乱は避けられるか、マイナンバー通知カード
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:08/31/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 10月5日の番号法施行まであと1ヵ月あまり。最初に住民・納税者が向き合うのが、住所所在地に簡易書留で送られてくる「通知カード」だ。12桁の数字がふられた個人固有の番号がこの通知カードに示されており、今後、マイナンバーは、納税や市民サービスの受給などに欠かせないものとなる。

 ところが、この通知カードが混乱なく届くのか、懸念する声が高まっている。いま、想定されている最大のリスクは、返戻問題。個人情報保護の観点から、本人または家族が確かに受け取ったという証拠が必要なため、普通郵便は採用されなかった。不在の場合は再配達になるが、すべての人が受け取るまでには膨大な時間と労力がかかるとされる。

 発信元は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)だが、全国すべての住民票のある個人に送付するため、発信には時間差があり、法施行後もなかなか届かない人が続出する事態も考えられている。やむを得ない事情があって住民票所在の市区町村に住んでいない人に対する取扱いの考え方も、国からようやく示されたばかりだ。また、マイナンバーとはいえ、自動車のように自分で番号を選べないため変更願いが出ることも想定されるが、これは認められない。

 こうしたことから、自治体ではすでに苦情対応の準備を始めたところも少なくない。マイナンバー専用のコールセンター設置も相次いでいる。そのほか、うっかり廃棄してしまった場合などの再発行、通知カードは受け取ったものの、個人番号カードの申請・交付が始まる来年1月1日までの間に転出・転入する人、出生・死亡に伴う新規付番・消除などの事務手続きの煩雑さに、すでに自治体は頭を抱えている。